2025/08/27
不動産を売却しようとした際に、敷地内に「未登記の物置」や「小屋」があることが判明するケースがあります。普段の生活では気にならなくても、売却や相続の場面では大きな影響を及ぼすことがあります。今回は未登記建物がある場合のデメリットと、その解決方法について解説します。
「未登記建物」とは、法務局に建物の登記がされていない建物のことです。物置やガレージ、離れなどに多く見られます。登記されていないからといって違法ではありませんが、売却時には注意が必要です。
売却時に登記簿に記載されていない建物があると、買主に不安を与えます。
「本当に所有者は誰なのか?」 「将来トラブルにならないか?」 といった懸念が、購入意欲を下げてしまうことがあります。
住宅ローンを利用する買主にとっては、担保評価の対象が登記簿と現況で一致していないと融資が難しくなる場合があります。
売却前に相続が絡む場合、未登記建物は誰の名義か不明確なため、相続手続きが煩雑になります。結果として売却が遅れることも少なくありません。
まだ使用する場合や、建物としての価値がある場合は、登記をしてから売却に進むのが安心です。土地家屋調査士に依頼して建物表題登記を行い、所有者を明確にしておきましょう。
古い物置や不要な小屋の場合は、解体して更地にするのも一つの方法です。更地にすることで土地の利用価値が上がり、売却活動がスムーズになります。
登記をせずに現況のまま売却する方法もあります。その場合は、販売資料や重要事項説明書に「未登記建物あり」と明記し、買主に理解してもらう必要があります。
不動産売却の際に未登記の物置があると、スムーズな取引の妨げになることがあります。
解決策としては、「登記する」「解体する」「未登記建物ありとして売却する」 のいずれかを選択することが基本です。
どの方法が最適かは物件の状況や買主のニーズによって変わりますので、専門家に相談して最善の対応を検討することをおすすめします。
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